古物商の許可申請

お店にまつわる初めての許可証。
申請したのは営業する場所の警察です。
めったに行くことのない警察と
必要な書類の多さにめげました。
許可が下りるまでの約1ヶ月は
ちょっとドキドキでした。

本籍地の役所でもらう身分証明書。
禁治産者でないことが書かれています

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古物商の許可。

古着や美術品、古本、中古車、金券などを扱う業種には欠かせない許可です。

雑貨屋なんで関係ないようですけど、アンティークの布とか古書とかを置くんだったら避けて通れないので、

許可申請をすることに。

申請するのは、営業所所在地を管轄している警察署。

でも間違えて、自宅近くの警察署に行ってしまったんです。

ところが、

「警察も今やサービスの時代か」

って思えるほどの、すばらしい対応にビックリ。

対応してくれたのが、生活安全課ってのもあるんでしょうけど。

そこで足りない書類などをもらって、いざ管轄の警察署に。

た、対応が違う。

「やっぱり警察は、警察だったのね」

書類は2部ずつ??

営業所の賃貸契約書のコピーも必要って???

警視庁の古物商認可申請手続きのHPにはひと事もそんなこと書いてなかったし。

しかも「いきなり来られても困る」って言われても…

警察行くのにアポイントが必要だなんて…知らなかったし。

それでも無事、申請は終わったのでホッとしていますが、本当に許可が下りるのかが心配ですね。

許可が下りなかったら、手数料の1万9000円(高っ)は戻ってくるのかな〜。

そういえば必要書類の中に、こんなのがあるんだ、なんて妙な感心をしてしまったものがふたつあって、

ひとつが、区役所が発行する「身分証明書」

もうひとつが、法務局が発行する「登記されていないことの証明書」

禁治産者、成年被後見人じゃないってことを証明する書類ですが、

この申請をしなかったらきっと見ることはなかったでしょうね。

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